クレームの構成: モジュールは手段を意味する
なぜ無効の根拠(不定性)や不定性を評価する基準(ノーチラス)から逃げ続けるのでしょうか?
この質問はあなたの考え方が後ろ向きであることを示しています。 さて、ステップ 1 は特許請求の範囲を解釈することであり、ステップ 2 は法律 (112b を含む) の要件に照らしてその範囲をテストすることであることがわかりました。 私は 112b から逃げているわけではありません、まだそこに到達していません。 私はまだステップ 1 の途中です。私に代わって主張を解釈してください。 112f を呼び出すと、クレームの構造では、仕様書の構造から始まる分析を行う必要があります。これは 112f で明示的に述べられていることです。 機能を実行するための仕様の構造は何ですか?
その場合、「前記 1 つまたは複数のソフトウェア アプリケーション パッケージのアクセスを制御するように構成されたユーザー識別モジュール」の行為は、(i) ユーザーを識別すること、(ii) に基づいて 1 つまたは複数のソフトウェア アプリケーション パッケージに関連付けられたアクセス制御を決定することです。識別されたユーザー、(iii) 決定されたアクセス制御に基づいて、1 つまたは複数のソフトウェア アプリケーションへのアクセスを許可または拒否します。
仕様にそう書いてあるのか、それとも勝手に作ったのか? (そうであれば、どこで?) 仕様では実際には (ii) はサーバーで行われ、ユーザー識別モジュールはクライアントにあると述べているからです。 つまり、あなたは彼の発明を無視して自分の発明を置き換えたいようですね。
上記で特定したアルゴリズムのさまざまな動作を実装する方法は数十、数百あります。 ただし、それが無期限になるわけではありません。
それが無期限であるまさにその理由です。 それが、112f の法定構造文言が存在する理由です。 ここではできると思っていることがまったくできないのです。 「この機能を実現するソフトは間違いない」とは言えないほどに定着しています。
こちらは2008年当時のアリストクラットの法廷です。
この開示によって当業者が本発明を作成および使用できるかどうかは、ここでは問題ではない。 むしろ、この場合の適切な問題は、アリストクラットの特許が、クレームされた機能を実行するために使用される構造を開示しているかどうかである。 デバイスの使用可能化には、当業者がデバイスを作成および使用できるように十分な情報の開示のみが必要です。 しかしながら、第 112 条第 6 項の開示は、特許請求の範囲を開示された特定の構造と均等物に限定するという全く異なる目的を果たしています。 両者の違いは口頭弁論でのやりとりによって明らかになる。 法廷からの質問に答えて、アリストクラットの弁護士は、明細書の開示範囲の広さを考慮すると、マイクロプロセッサは、どのようにプログラムされたかに関係なく、手段に記載されているクレームされた機能を実行する場合にはクレーム1を侵害することになると主張した。その主張のプラス機能の制限。 この反応は、アリストクラットが本質的に、機能が汎用コンピューターによって実行される限り、純粋な機能的主張を主張していることを明らかにしています。 この裁判所の訴訟はその立場をきっぱりと否定している。
これは、Nautilus が定めた標準を援用しない循環論法の好例です。
参照が循環的ではないことは理解していますよね? 法令は非常に明確です。 請求項に[機能]の手段がある場合は、機能の手段という用語を取り出して、明細書の構造に置き換えます。 112f が行うことは、クレーム内で参照できるように複雑な構造を仕様に記述できるようにすることだけです。 いずれにせよ、繰り返しになりますが、私たちはまだ「請求項を解釈する」段階にあるため、スコープをまだノーチラスと比較していません。スコープさえありません。
そして、「当業者はそれがどれであるかをどのようにして知ることができるのか」という質問に答えると、それは問題ではありません。 それは既知の操作であり、それがどのように起こるかは、全体として本発明に影響を与えるものではない。
もちろんそれは重要です。 あなたの心が何らかの形でそれを必要とするならば、私たちはそれをより大きな主張の一部にすることができます。 したがって、Claim 1 には 10 個の要素があります。 そして被告がいますが、彼は自分の発明が要素のうち 9 つを実現していることを認めています。 しかし、最後の要素は「発射手段」です。 そして被告は、自分の体内で発射物を発射するために弓を使用しています。 現在、112f は、意味プラス項は仕様内の構造とその同等物をカバーすると解釈されるものと明示的に述べています。 明細書で被告が侵害する手段として弓を指定していれば、明細書で銃を指定していれば被告は侵害していないということを理解していないのでしょうか? また、仕様書が何も指定していない場合、被告が侵害しているかどうかを判断することはできません。クレームが弓と同等品を意味するのか、それとも銃と同等品を意味するのかがわからないからです。
この判例法の根本的な目標は、あなたが今説明したことを実行することであり、本発明の範囲を可能な実施形態のいくつかの小さなサブセットに限定することです。 世界中の侵害者にとって、無効な特許を持つことの次善の策は、簡単に侵害される特許を持つことです。 これらの用語(既知の要素を広くカバーするために意図的に書かれた)の範囲を、可能な実施形態の小さなサブセットに限定することを要求することにより、事実上、特許の設計が非常に容易になる抜け穴が作成されたことになります。
この場合の結果として主張が無効になったということは、ある種の本質的な偏見があると思いますか? 被告がより広い範囲を想定した先行技術を持っていて、特許権者が先行技術を回避するためにミーンズプラスの解釈を主張していた場合、ミーンズプラスで解釈することは問題ないでしょうか?
現実の世界では、それが弓であるか、空気銃であるか、または複合弓であるかは、発明者にとっては重要ではありません。発明者 (または彼女、または彼ら) は単に発射物を発射したいだけです。 発射体を発射する方法は、数十 (数百ではないにしても) ある可能性があります。
ははは、あなたは弓を利用するシステムを作り、私は銃を利用するシステムを作り、それをそれぞれの軍隊に渡して、発射手段がどのような手段で発射されるかは無関係であると彼らが考えるかどうかを確認します。 クレームの他の制限が追跡センサーであり、それらが矢を追跡できるように弾丸を追跡することができない場合はどうなるでしょうか? それでは発明者にとってそれは重要だと思いますか? 一般の人々にとって、収益化できるかどうかわからないため、より優れた追跡システムを研究できるかどうかもわからないため、それが重要になる可能性があると思いますか?
おそらく、いわゆる「[機能]の手段」を実行できるすべての可能な方法をリストした非常に詳細な仕様を用意することで、このすべてを回避できる可能性があります。
明確にしておきますが、関数を実行できるすべての方法が真に同等である場合、仕様で行う必要がある唯一の方法は 1 つだけです。112f にはスコープが構造体に描画されると記載されているためです。仕様に同等の要素を加えたもの。 したがって、追加費用は何もかかりません。 だからこそ、私がこのアルゴリズムの構造が「長年」にわたって静的であるとは思えないと述べたのは、あなたも私も、すべての識別およびアクセス制御システムが同等であるわけではないことを知っているからです。 この男がこの特許を取得した理由は、まさに、主要参考文献にはアクセス制御システムがあったにもかかわらず、彼のアクセス制御システムは従来技術とは異なると主張したからです。 彼の特定の手段の特異性を理由に特許を取得した後、あなたは、彼の特許請求の範囲がその区別を無視して、彼の発明が異なると彼が主張した先行技術を正確に含むように解釈されることを望んでいます。 申し訳ありませんが、そのようには機能しません。
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